介護保険を利用して、段差の解消や手すりの設置など自宅設備を改善したり導入したりすることができます。住み慣れた家で、もしくは新しい環境で、安心して安全に暮らすことが出来るような環境づくりが大切です。
要介護者または要介護支援者がバリアフリー工事をする場合に、介護保険より20万円を限度として、その費用の9割が負担される制度があります。
より良い環境づくりへのサポートをいたしますので、お気軽にご相談下さい。

※介護保険適用外でも段差の解消や手すりの取り付けなどのリフォーム工事もお手伝いいたします。

1.手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なもの。

2.段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修。具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等とする。

3.床または通路面の材料の変更

居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更。浴室においては床材の滑りにくいものへの変更。

4.引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含む。

5.洋式便器等への便器の取り替え

和式便器を洋式便器に取替える(暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは可)

※対象外:洋式便器から洋式便器への取替え/非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取替える場合の当該工事のうち水洗化また簡易水洗化の部分

6.その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  • 手すりの取り付けのための壁の下地補強など
  • 浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置など
  • 床材の変更のための下地の補強や根太の補強または、通路面の材料の変更のための路盤の整備など
  • 扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事など
  • 便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係わるものを除く)、便器の取り替えに伴う床材の変更など