福祉用具は、日常生活の自立や在宅生活を支えるためのひとつのサービスです。事業所の専門相談員が、要介護者等が自立した日常生活を営むことができるよう、ご利用者様自身に必要なもの、家族に必要なもの、今必要なもの、将来必要なものなど要望をお聞きしながら、必要なものをご提案致します。

介護保険での利用の場合、要介護(要支援)設定を受けている必要があります。

日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。

介護保険での利用の場合、要介護(要支援)設定を受けている必要があります。

1.車いす2.車いす付属3.特殊寝台
自走用標準型車いす、介助用標準型車いす、普通型電動車いすクッションまたはパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ等で、
車いすと一体的に使用されるものに限る
サイドレールが取り付けてある又は取付可能なもので、
次のいずれかの機能を有するもの・背部又は脚部の傾斜角度が調整出来る機能・床板の高さが無段階に調整できる機能
4.特殊寝台付属品5.床ずれ防止用具6.体位変換器
マットレス、サイドレール、ベット用手すり、テーブル、スライディングボード、介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)で特殊寝台と一体的に使用されるものに限る・送風装置または空気圧調整装置を備えたエアーマット
・水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット
エアーパッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力により体位を安易に変換できるもの(体位を保持するためのものは除く)
7.手すり8.スロープ9.歩行器
床に置いて使用するなど、取付に際し工事をともなわないものに限る段差解消の為のものであって、取付に際し工事をともなわないものに限る二輪、三輪、四輪、六輪のものは、体の前および左右を囲む把手等がある
10.歩行補助杖11.認知症老人徘徊感知機器12.移動用リフト(つり具の部分を除く)
13.自動排泄処理装置(パット部分を除く)

入浴補助用具や腰掛便座など、介護保険の給付対象となる特定福祉用具、福祉用具や自助具などの販売も行っています。

給付方法は、まず全額を支払って購入し、その後に市町村役場へ申請して払い戻しを受ける償還払いという形になります。
ただし、市(区)町村によっては、給付金方式、受領委任払方式などをとっている場合もあります。

※これらの給付金支給には、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

腰掛便座(上置便座、補高便座、ポータブルトイレ など)

和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
様式便器の上に置いて高さを補うもの。
電動式またはスプリング式で便器から立ち上がりの補助機能があるもの。
ポータブルトイレ

自動排泄処理装置の交換可能部品

尿または便が自動的に吸引されるもので、交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク)で尿や便の経路となるもの(パッドは除く)。

入浴補助用具

入浴用いす、入浴用手すり、浴槽内いす、入浴台、シャワーキャリー、浴槽内すのこ、入浴介助用ベルト

簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のための工事を伴わないもの。

移動式リフトの吊具の部分

移動用リフトに連結して使用するつり具(体を包んで支える部分)

※移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象の商品です。

介護関連用品の販売

介護シューズや肌着、食事用エプロンなど介護に必要な商品を取り扱っております。
カタログや店舗在庫で商品を確認していただき、商品発注後ご対応させていただきます。
(発注後2~3日で到着)
給付制度を利用していないオムツの購入や、介護保険制度を利用していない杖や歩行器、車いすやベッドの購入も可能です。
お気軽にご相談ください。